回路配置利用権とは?開発者の権利を守る「半導体集積回路配置法」をわかりやすく解説
半導体集積回路に関して特別に定められた法律、「半導体集積回路配置法」というものをご存知でしょうか。ここでは、この法律がどういったルールを規定しているのか、何の権利を保護するために定められたのか、また、同法による保護を受けるためにはどのような手続きが必要なのか、解説していきます。
半導体集積回路配置法の概要
「半導体集積回路配置法」は、「導体集積回路の回路配置」の適正な利用を確保するために定められた法律です。同法で回路配置に関わる権利の保護を図り、①開発促進、さらに②経済の健全な発展への寄与、狙いとしています。つまり、回路配置に関してコピーされることを防ぎ、開発者の利益を守ろうとしているのです。そのため、特許法や著作権法などと近い法律であるとも考えられます。
特許法、著作権法での保護が難しい回路配置に関する法律
上のように、同法は知財(知的財産権)に関わる法律です。そしてこの知財に関する代表的な法律と言えば特許法や著作権法があるのですが、これらの法律では回路配置に関して十分に保護を受けることができません。この問題は海外でも起こっており、こうした事態を受けてアメリカで「半導体チップ保護法」(Semiconductor Chip Protection Act)が今から約40年前に制定されました。これをきっかけに、日本でも半導体集積回路配置法が制定されたのです。
同法による保護がなければ、無断での模倣・コピー品が自由に作れることになってしまい、大きなコストをかけてまで高い集積度を有する回路を開発しようとする開発者のモチベーションを削いでしまいます。そうすると半導体に関する開発が促進されず、経済全体にも悪影響が及んでしまいます。
これまでも集積回路は主に集積度を高めることにより高性能化を実現してきました。回路配置だけが集積度に関わるものではありませんが、重要な一要因であることにかわりありません。よって、同法はこれまで半導体産業の健全な発展に寄与してきた法律とも言えるのです。
保護対象となる「半導体集積回路の回路配置」とは
法律の内容を見ていく上では、同法の中で使われている用語が一般用語としての意味と乖離がないか、言葉の整理をしておかなければなりません。そこで、同法での定義がどのようになされているか確認しておきましょう。
同法第2条1項では「半導体集積回路」が定義されています。
“この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。”
引用:法令検索e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20200401_429AC0000000045)
なお、条文内の各用語は以下のように考えられます。
・「半導体材料」:電気抵抗につき、導体と絶縁物との中間の性質をもつ物質
例 シリコンやガリウム砒素・「絶縁物」:電気抵抗が大きく電気をほぼ流さない物質
例 二酸化シリコンなど・「回路素子」:電子回路を構成する最小単位の素子
例 トランジスターやダイオード、コンデンサ、抵抗器など「不可分の状態」:回路上の素子が分離できない状態という意味
続いて同条2項では「回路配置」の定義が置かれています
“この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。”
引用:法令検索e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20200401_429AC0000000045)
要は、各素子の位置や各素子を繋ぐ導線位置、配置方法のことです。これらの定義を整理した上で「半導体集積回路の回路配置」の内容を理解することが大切です。
「回路配置利用権」の効果
回路配置の保護は、「回路配置利用権」の発生により図られます。しかし、この権利は特許と似た性質を有するものの、特許ほど強い効力は持ちません。
他人が作ったものについてまで権利を行使することはできず、たまたま同じ配置になったとしてもその他人が独自に作ったものであれば権利侵害を主張することはできないのです。その意味では著作権に近いと言えます。ただし、独自に作ったものでなく、コピーされた場合には回路配置利用権の侵害があるとして差止請求、損害賠償の請求などが可能です。
申請をしなければ回路配置利用権は発生しない
同法では所定の手続きを行うことにより回路配置利用権が生じるものとしています。そこで、開発した回路配置につき申請を行い、設定登録を行うことが必要です。逆に、開発した時点では未だ権利は生じておらず、他人の作った回路配置に対して「模倣品だ」と主張することはできません。
権利を得るためには以下の手続きを行います。
設定登録の申請~登録の手続
登録を受けるには、経済産業大臣に対して申請を行わなければなりません。設定登録申請書には「回路の名称」や「分類」「創作者の名称および住所」などを記載し、提出することになります。また、申請書に合わせて「実物」「図面または写真」などの資料も添付しなければなりません。
申請に対しては、SOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)が審査を行います。特許と違って新規性や先願であることなどは要件とされていません。なお、要件を満たさないため却下されたとしても不服申立はできませんが、新規性が求められていないことから再申請も認められます。
まとめ
ここではあまり語られることのない「半導体集積回路配置法」について紹介しました。回路の開発者は同法の内容を理解し、自身の権利を守る術があることを知るとともに、他人の権利を侵害する可能性があることも知らなくてはなりません。
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